債務整理の方法として、自己破産を選択するべき人とは?

ゆき
それでは、まとめとして債務整理の方法として、自己破産を選択するべき人とは、どのような人を言うのでしょう?教えてください。
しんじ先生
自己破産は最後の手段です。劇薬でもありますから、これしか方法が残っていないという場合ですね。

返済計画を立てることが不可能な人は自己破産しか選択の余地がない

高齢、病気などで今後の収入の途がなく、とても返済の計画を立てることができないという場合は、自己破産しか選択する道がありません。

自己破産以外の債務整理方法は、たとえ一部であっても債務の返済を行うことが前提となっているからです。返済の目処が全くたたない場合には、他に選択肢はありません。

他の債務整理方法の条件に合わない人の最後の手段となる

任意整理や特定調停では、大幅な減額を認めさせることは難しいですから、そもそもの債務総額が大きいときや、今後の収入が少ない見込みの場合は3年~5年での返済は不可能です。

個人再生は、条件によっては、元本までカットする大幅な減額が可能ですが、将来的に継続して安定した収入が見込めることが要求されますし、再生計画案が本当に実行可能かについて、厳しく審査されるので、計画を認めてもらえないケースは珍しくありません。

また、そもそも債務総額が5,000万円(担保付きは除く)を超えるような多額の場合は、個人再生は使えません。

このように他の手段が条件的に使えない以上は、最後の方法として自己破産を選択することになります。

資産がなく同時廃止が見込まれる人には大きなメリットが

債務者に見るべき資産がなく、同時廃止事件となることが見込めるケースでは自己破産をしてしまうことに大きなメリットがあります。

同時廃止事件であれば手続費用も少額で済みます。見るべき資産がないのなら、特に失うものはありません。

ブラックリストに載るなどのデメリットはありますが、それは他の債務整理手段でも同じことです。

逆に、同時廃止事件では大したコストもかからずに、債務の全額が免除となりますから、計算上は大きな得をすることになります。

ゆき
たしかに、何も失うものがない立場は強いですね。ただ気持ち的に割り切れるかどうか不安です。
しんじ先生
自己破産は、経済的更生の制度ですが、否定的なイメージがあることは事実ですし、できるだけ避けたいのも無理はありません。
ただ、返せない債務は、きちんと法的に処理をしない限り、長く残ってしまいます。それが、債務者の生活や精神を圧迫して、幸福な人生を送れないのでは犠牲が大きすぎます。
自己破産を否定的にとらえずに、再スタートのための通過地点として、ポジティブに考えていただきたいと思います。