債務整理の方法として、任意整理を選択すると良い人

ゆき
債務の整理に、任意整理を選ぶことがお勧めな人とは、どのような人でしょうか?
しんじ先生
債務整理の方法選びは、いろいろな観点から検討することが必要で、ケースバイケースなのですが、ご参考になるよう一般論をまとめてみましょう。

自分で手間をかけたくない人

特定調停では、自分で申し立てをして、毎回、簡易裁判所に出頭する必要があります。このような手間をかけず、弁護士・司法書士に債務整理をお任せしてしまいたい人には、任意整理をおすすめします。

資産を処分したくない人

不動産、自動車、有価証券、貴金属、宝石など、資産価値のある資産を処分したくない方は、これらの処分が必要な自己破産ではなく、まず任意整理ができないかを検討するべきです。

免責不許可事由がある人

過大な債務の原因がギャンブルや浪費の場合など、自己破産の免責不許可事由に該当する方は任意整理ができないかを検討するべきです。

債権者を選びたい人

自己破産、個人再生は全債権者を対象としますので、この人にだけはきちんと全部返済をしたいという債権者がいるケースのように、債務整理の相手方となる債権者を選びたいという方は、任意整理か特定調停しか選択できません。

保証人に迷惑をかけたくない人

自己破産と個人再生の効果は債務者限りのもので、保証人・連帯保証人には迷惑が及んでしまいます。

しかし、任意整理、特定調停の効果は保証人・連帯保証人にも及ぶので、これらの方に迷惑をかけたくない方は任意整理、特定調停を検討するべきです。

収入のある人

今後の収入が見込めない方には自己破産しか選択肢がありませんが、分割弁済をできるだけの収入が期待できる方は任意整理を検討するべきです。

過払い金のありそうな人

複数の債権者の中に、過払い金返還請求の相手方となりそうな債権者がいるケースでは、任意整理がお勧めです。

任意整理では、弁護士や司法書士が過払い金を回収しつつ、残りの債務を整理します。

特定調停では、家庭裁判所の調停委員が過払い金の有無までは調べてくれますが、過払い金返還請求権があることが判明しても、返還請求の手続までは取り扱ってくれないからです。

しんじ先生
債務整理の方法には、それぞれにメリット、デメリットがあり、その債務者が利用できる方法、利用できない方法、向いている方法、向いていない方法があります。
実際には、その債務者の細かな実情に配慮した検討が必要ですので、専門家である弁護士、司法書士に相談していただくことがベストと言えます。