
債務整理を希望している方は、必ず過払い金返還請求の検討が必要
債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理、特定調停という4つの方法がありますが、どの方法をとっても、利息制限法の利率に基づいた引き直し計算を行い、過払い金返還請求権があるかどうかを確認する作業が要求されます。
ひとつの債権者に対して過払い金返還請求があることがわかれば、その債務は、もはや完済されており、債務整理の対象ではなくなります。
また、自己破産や個人再生では、過払い金返還請求が債務者の資産と評価されますので、その有無を調査して届出なくてはなりません。
もっとも、自己破産や個人再生の申立前に過払い金を回収すれば、それを裁判所に納める費用(予納金等)や弁護士費用にあてることも許されていますから、過払い金は早く回収してしまうべきなのです。
任意整理の場合、過払い金を回収すれば、それが他の債権者に対する返済資金となります。まとまった金額であれば、それを返済の頭金として提案をすることで、有利な和解条件を引き出すことが可能となりますから、やはり必ず回収するべきです。
特定調停では、簡易裁判所が貸金業者に対して引き直し計算を要請したり、調停委員自らが取引履歴をもとに引き直し計算を行ったりして、過払い金を調査してくれます。
ただ、過払い金返還請求権が判明しても、特定調停手続では回収までは担当してくれません。
この場合は、特定調停手続とは別に、弁護士、司法書士に委任しなくてはなりません。
貸金業者に長期間、返済を続けてきた方は、過払い金返還請求を検討するべき
過払い金は、月々の利息金のうち、支払い過ぎた部分が毎月積み重なってまとまった金額となったものですから、いわば、毎月、貯金を積み立てていたのと同じようなものです。
したがって、返済が長期間になればなるほど、過払い金の金額は大きくなっていることが通常です。
長年、コツコツと返済をしていた方の中には、数百万円単位での過払い金が戻ってきたケースは決して珍しくありません。
予想外の大きなボーナスとなる可能性も十分にありますので、是非、過払い金返還請求を検討するべきです。
まとめ


超過利息を支払ってきたということは、表現は悪いですが、いわば貸金業者の食いものにされてきた被害者なのです。
過払い金返還請求は、被害を回復するための権利なのであって、何もためらう理由はありません。
実際に、多くの被害者が過払い金を取り戻しています。過払い金には、時効消滅というリスクがありますので、心当たりのある方は、できるだけ早く、弁護士、司法書士に相談するべきでしょう。